車両
(福祉車両)
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申請者が使用権原を有する車両を使用すること。(1台からで営業可能です)
自己所有、新車(中古車)購入、リース契約のいずれか。
車両の形状
ヘルパー等の資格(※)がある場合は一般のセダン型の車でも許可は取れますが、
通常は車いす若しくはストレッチャーのためのリフトやスロープ等の福祉装備がついた
特殊車両を使用します。
ヘルパー等の資格は福祉車両を使用すれば必要はありませんが、業務の性質上取得して
おくことが望ましいです。
※ヘルパー等の資格とは介護福祉士、ヘルパー資格(訪問介護員2級等)、
ケア輸送サービス従業者研修修了者などが該当します。
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人員
(運転者等)
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運転者は普通自動車の「第2種免許」が必要です。
許可取得後、運輸開始までに自動車事故対策機構の適性診断を受ける必要があります。
運行管理者・整備管理者・指導主任者の選任
運行管理者・整備管理者・指導主任者は1人で全て兼務出来ます。
運行管理者、整備管理者ともに1台で営業する場合は資格は不要です。
運行台数によっては有資格者が必要になります。
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事業用施設等 |
営業所(事業所)
(a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約
があればOKです。
(b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
(c) 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備得を有しているものであること。
自動車車庫
(a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約
があればOKです。
(b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
(c) 原則として営業所に併設していること。 併設できない場合は、営業所からの距離が
2キロメートル以内の場所に確保すること。
(d) 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間が0.5メートル(50センチ)以上離れていること。
月極めの駐車場で区画が狭く、予定車両の前後左右に0.5メートル(50センチ)以上の
間隔が取れない場合は2台分借りる必要があります。
(e) 事業用自動車の出入りに支障がないこと。
休憩仮眠施設
(a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約
があればOKです。
(b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
(c) 原則として営業所又は自動車車庫に併設していること。
併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートル以内の場所に確保すること。
(d) 事業計画を的確に遂行するのに足りる規模及び設備を有し、他の用途に使用される部分と
明確に区画されているものであること。
通常は、営業所の一画に休憩所を設置する程度で認められます。
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必要資金計画 |
資金の見積りが適切であり、かつ資金計画が合理的かつ確実であること。
(a) 申請に必要な自己資金が資金計画で見積もった所要資金の50%相当額以上かつ事業開始
に要する資金の100%相当額以上が申請日以降常時確保されていることが必要です。
申請者の預金残高証明を添付して資金を有している証明をします。
資金計画に関しては、申請後も運輸支局指定の日付で再確認される場合がありますので、
申請後も「所要資金の50%相当額以上」かつ「事業開始に要する資金の100%相当額」を
下回らないよう注意が必要です。
資金計画に必要な主な計上費用
(a) 車両費・・・購入費、リース費又は分割代金
(b) 土地費・・・営業所・車庫などの取得費用や賃借費
(c) 建物費・・・営業所・車庫などの取得費や賃借費
(d) 機械器具及び什器備品費
・・・点検に必要な工具類やタクシーメーター費など
(e) 運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費、その他必要経費
(f) 保険料及び租税公課
・・・事業用自動車の損害賠償保険料、自賠責保険料、自動車重量税、自動車税、
登録免許税など
(g) その他創業費等必要経費
・・・車両ペイント代、広告宣伝費等
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損害賠償保険 |
保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は
共済に予定している事業用車両の全てが加入する必要があります。
申請の時点では上記の賠償金額の最低基準を満たした任意保険の見積書の写しを添付します。
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法令遵守 |
申請者又は申請法人役員がタクシー事業を遂行するに足りる法令知識を有していること
申請者又は申請法人の役員のうち1人が申請運輸支局において実施される法令試験に合格
する必要があります。 ただし、 関東運輸局管内では法令試験は免除されています。
申請者又は申請法人の役員が法令順守の点で問題がないこと
申請者又は申請法人の役員のなかに、一定の期間内に道路運送法等の刑罰を受けた者が
いないこと。 道路運送関係の法令以外でも、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は
許可を受けられません。
具体的には申請者又は申請法人の役員が、道路運送法第7条の各号に該当していないかと
許可申請の審査基準(公示基準)の規定に抵触していないことが必要です。
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