行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

携帯・PHS OK
営業時間:月曜〜土曜
9:00 〜 19:00

0120-558-736
通話料無料の
フリーダイヤルも
お気軽にご利用ください



メールでのお問い合わせ
ご相談はこちらから


お問い合わせ ご依頼はこちらから
24時間受付


このページをお気に入りに追加する!
このページを
お気に入りに追加する!




相互リンク集1

相互リンク集2


サイトマップ





行政書士登録のご確認は
こちらから
行政書士登録のご確認はこちらから
日本行政書士会連合会
会員・法人検索



行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

事務所へのアクセス


お問い合わせはこちらから 045-325-7550
お問い合わせはお気軽に


業務案内
各種営業許可
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店
営業許可
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
無店舗型性風俗特殊
営業開始届
飲食店営業許可
建設業許可申請・更新
給水設備・排水設備
指定工事店申請
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新
産業廃棄物収集運搬
許可・更新
一般貨物自動車
運送事業許可
貨物軽自動車
運送事業経営届出
第一種貨物利用運送
事業登録申請
特定信書便事業
許可申請
自動車運転代行業
認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売
指定申請
古物商許可申請

法人設立
株式会社・合同会社
NPO法人設立
NPO法人認定申請
(認定NPO法人)
一般社団法人設立
一般財団法人設立

車庫証明・自動車登録
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更

在留資格・VISA
入国管理局ビザ申請

内容証明作成・クーリングオフ
内容証明作成
クーリングオフ手続

相続・遺言
相続手続・遺言書作成

その他
パスポート申請代行


QRコード

行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



お気軽にお問い合わせください


身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。
  介護タクシー 許可申請(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所(横浜)
 介護タクシー許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  介護タクシー許可
   一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送 横浜

 介護タクシーは福祉車両1台から開業可能です


  介護タクシー事業とは (一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送限定 4条許可)

   要介護者・要支援者や肢体不自由の方など、1人では公共の交通機関を利用することが困難な方を対象として、スロープや
    リフトを備え付けた福祉車両を使用し、送迎を行う事業が介護タクシー事業です。

    介護タクシー事業(正式には一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定といいます)を行うのには、
    道路運送法第4条の許可を受けて行う必要があり、旅客事業ですので当然に事業用車両として緑ナンバーとなります。


   介護タクシー事業は、法人としてはもとより、事業用車両1台、個人事業主としても許可を受けることが出来ますので、
    比較的容易に事業を開始することが可能です。 

    さらなる少子高齢化時代を迎えるに当たり、今後ますます高齢者等の移動制約者が増加し、介護タクシーの需要が増える
    ことが予想されます。 地域によっては供給台数が足りなくなることも予想されています。



 介護タクシー事業の許可を受けるためには



  介護タクシー事業の許可を受けるために必要なこと

    介護タクシーの許可を受けるためには 「許可申請に関する審査基準及び細部取扱について」 という運輸局の
    公示基準(許可の条件のようなも)を満たす必要があります。 


   
大まかな許可の基準は以下のとおりです
   
  車両
    (福祉車両)
 
  
申請者が使用権原を有する車両を使用すること。(1台からで営業可能です)

      自己所有、新車(中古車)購入、リース契約のいずれか。
 
  
車両の形状

      ヘルパー等の資格(※)がある場合は一般のセダン型の車でも許可は取れますが、
      通常は車いす若しくはストレッチャーのためのリフトやスロープ等の福祉装備がついた
      特殊車両を使用します。
 
      ヘルパー等の資格は福祉車両を使用すれば必要はありませんが、業務の性質上取得して
      おくことが望ましいです。

              ※ヘルパー等の資格とは介護福祉士、ヘルパー資格(訪問介護員2級等)、
                ケア輸送サービス従業者研修修了者などが該当します。


  人員
    (運転者等)

   
 
  
運転者は普通自動車の「第2種免許」が必要です。
      
       許可取得後、運輸開始までに自動車事故対策機構の適性診断を受ける必要があります。
 
  
運行管理者・整備管理者・指導主任者の選任

       運行管理者・整備管理者・指導主任者は1人で全て兼務出来ます。
       運行管理者、整備管理者ともに1台で営業する場合は資格は不要です。
       運行台数によっては有資格者が必要になります。


  事業用施設等  
 
 営業所(事業所)

    (a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
      ※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約
        があればOKです。
    (b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
    (c) 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備得を有しているものであること。

  
自動車車庫

    (a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
      ※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約
        があればOKです。
    (b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
    (c) 原則として営業所に併設していること。 併設できない場合は、営業所からの距離が
      2キロメートル以内の場所に確保すること。
    (d) 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間が0.5メートル(50センチ)以上離れていること。
      月極めの駐車場で区画が狭く、予定車両の前後左右に0.5メートル(50センチ)以上の
      間隔が取れない場合は2台分借りる必要があります。
    (e) 事業用自動車の出入りに支障がないこと。 

  
休憩仮眠施設

    (a) 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること。
      ※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約
        があればOKです。
    (b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
    (c) 原則として営業所又は自動車車庫に併設していること。 
       併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートル以内の場所に確保すること。

    (d) 事業計画を的確に遂行するのに足りる規模及び設備を有し、他の用途に使用される部分と
      明確に区画されているものであること。

       通常は、営業所の一画に休憩所を設置する程度で認められます。


  必要資金計画
  資金の見積りが適切であり、かつ資金計画が合理的かつ確実であること。

   
(a) 申請に必要な自己資金が資金計画で見積もった所要資金の50%相当額以上かつ事業開始
      に要する資金の100%相当額以上が申請日以降常時確保されていることが必要です。

      申請者の預金残高証明を添付して資金を有している証明をします。 
      資金計画に関しては、申請後も運輸支局指定の日付で再確認される場合がありますので、
      申請後も「所要資金の50%相当額以上」かつ「事業開始に要する資金の100%相当額」を
      下回らないよう注意が必要です。


  資金計画に必要な主な計上費用

    (a) 車両費・・・購入費、リース費又は分割代金
    (b) 土地費・・・営業所・車庫などの取得費用や賃借費
    (c) 建物費・・・営業所・車庫などの取得費や賃借費
    (d) 機械器具及び什器備品費
           ・・・点検に必要な工具類やタクシーメーター費など
    (e) 運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費、その他必要経費
    (f) 保険料及び租税公課
           ・・・事業用自動車の損害賠償保険料、自賠責保険料、自動車重量税、自動車税、
             登録免許税など
    (g) その他創業費等必要経費
           ・・・車両ペイント代、広告宣伝費等


  損害賠償保険  
  
保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は
   共済に予定している事業用車両の全てが加入する必要があります。


  
 申請の時点では上記の賠償金額の最低基準を満たした任意保険の見積書の写しを添付します。

  法令遵守  
  
申請者又は申請法人役員がタクシー事業を遂行するに足りる法令知識を有していること

     申請者又は申請法人の役員のうち1人が申請運輸支局において実施される法令試験に合格
     する必要があります。 ただし、
関東運輸局管内では法令試験は免除されています。

 
 申請者又は申請法人の役員が法令順守の点で問題がないこと

    
申請者又は申請法人の役員のなかに、一定の期間内に道路運送法等の刑罰を受けた者が
     いないこと。 道路運送関係の法令以外でも、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、
     その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は
     許可を受けられません。

     具体的には申請者又は申請法人の役員が、道路運送法第7条の各号に該当していないかと
     許可申請の審査基準(公示基準)の規定に抵触していないことが必要です。


   
     介護タクシーの営業区域について

     介護タクシーの営業区域は営業所のある各都道府県単位内と決められています。 
      ただし、片足主義といって出発と到着のいずれかが営業所のある都道府県内であればよいことになっています。


        
<例:営業所が神奈川県内の場合>
   横浜市内で乗車  藤沢市内で降車  (○)
   横浜市内で乗車  東京都内で降車  (○)
   東京都内で乗車  川崎市内で降車  (○)

   東京都内で乗車  埼玉県内で降車  (×)
                            違反です
介護タクシーの営業区域について

       許可区域外での介護タクシー運行は道路運送法違反になります。


 介護タクシー事業の経営開始までの流れ


   介護タクシー開業までの流れ(車両選びから運行開始まで)
事前相談・車選び   事前相談・車選び
    介護タクシーの許可を受けるための要件の確認をします。
     車両選びや車庫の確保等の準備をします。
     特に車両の選定ははとても重要です。営業スタイルに合った車選びが必要です。
     病院からの仕事を受けたいのにストレッチャーが対応できない小型車では
     仕事をもらうことは出来ません。

申請書類作成
  申請書類作成

   介護タクシーの許可を受けるための要件の確認をして申請書類を作成します。
    申請段階では車両の購入までは必要なく、見積書りでOKです。
    必須ではありませんが、ヘルパーの資格は取っておいた方が良いでしょう。

許可申請   
  許可申請

   管轄の運輸局に許可申請書を提出します。
    運輸局によっては許可申請と同時に運賃の認可申請も可能です。
    許可、不許可の結果が出るまでに約2ヶ月程度かかります。

法令試験   
  法令試験

   法人の役員のうち1名又は個人事業の場合は事業主がタクシー事業を遂行するに
    足りる法令知識を有しているかを確認するため各地方運輸局で実施される法令試験
    に合格する必要があります。
    
関東運輸局では法令試験は免除されています。
許可処分(運賃認可申請)   
  許可処分

   申請から2ヶ月程度で問題がない場合は許可証が交付されます。
    管轄の運輸支局にて許可証の交付式が行われ許可証を受領します。
    許可申請と同時に運賃認可申請をしていない場合は許可証を受領後
    運賃の認可申請をします。 認可が下りるまで約1ヶ月程度かかります。

開業準備
  開業準備
   事業用自動車の登録や任意保険の締結、適性診断の受診、乗務員研修の実施や
    介護タクシーの車外表示などの開業準備をします。
    運賃認可が下り次第タクシーメーターの取付、検査も行います。

運輸開始届   
  運輸開始届(運輸開始)

   事業開始の準備ができ次第運行開始が可能です。
    運行開始後遅滞なく運輸開始届けを運輸支局に提出します。
    なお、許可後6ヶ月以内に運輸を開始しない場合は許可が失効します。

     通常、許可申請から運行開始までは3ヶ月から4ヶ月程度です。 
         
 申請前の準備も含めると運行開始まで5ヶ月程度はかかります。


 事業開始後に必要な手続き・報告等


事業計画の変更

  事業開始後(運輸開始後)に車庫の新設・移転・収容能力の
   変更や営業所の変更、営業所ごとの事業用自動車の数の変更
  (増車・減車)などがあった場合は、運輸支局において認可申請や
   届出が必要です。
  
   運賃及び料金を変更する場合にも認可申請が必要となります。
介護タクシー許可
   毎年の報告義務

      介護タクシー事業者は毎年5月31日までに前年度の4月1日〜翌3月31日までの輸送実績の報告
      (輸送実績報告書の提出が義務付けられています。
      また、輸送実績報告書の提出と同時に福祉車両を使用している場合は「移動等円滑化実績等報告書」の
      提出も必要です。 
介護タクシー事業に関しては事業報告書(営業報告)の提出は無くなりました。



 行政書士が責任をもって許可取得から事業開始までをサポート致します


  介護タクシーの許可申請はお任せください


    介護タクシーの許可は申請をしてから運輸開始まで2ヶ月〜3ヶ月、申請前の準備まで含めると4ヶ月〜5ヶ月かかります。
     従って、申請途中での補正や待たされたうえでの不許可処分等は絶対に避けなければなりません。

     許可基準を満たすためには、運輸局から出されている許可の審査基準を理解して申請書を作成し、様々な証明資料を
     集める必要があります。

     当事務所はこれから介護タクシーの許可を取得して事業を開始しようとしている方の開業サポートを行っております。 
     申請書類の作成は役所の手続きになれていない方にとってはとても大変な作業です。

     何度も運輸支局へ足を運び、説明を受けても途中で挫折して当事務所にご相談に訪れる方もいらっしゃいます。



  許可申請から運輸開始届出まで完全サポート



    
許可申請をはじめとした運輸支局への手続きや折衝は専門家に任せて、
    「どのようにして介護タクシー事業の経営をしていくか」 にご自分の力を注いでください


    
それこそが経営者としてやらなければならないことです。


     介護タクシーの許可申請、事業開始までの手続きは当事務所にお任せください。
     ご相談は無料でお受けしております。 お気軽にお問い合わせください。



      介護タクシー許可申請サポート料金(運輸開始届けまで完全にサポート)
   介護タクシー許可申請 (福祉輸送限定許可)     ¥200,000
        ※新規許可登録免許税(3万円)及び各種証明書取得費用は別途申し受け致します。

        主な業務対応地域  神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、



      介護事業者によるヘルパー等の自家用車による運送許可が必要な場合

      自家用自動車有償運送許可申請 (道路運送法第78条第3号)
      自家用自動車有償運送許可申請 
     (道路運送法第78条第3号許可)
 
   ¥ 50,000
       ※自家用自動車有償運送許可申請には、訪問介護事業所等の介護事業の指定を
        受けており、なおかつ道路運送法第4条の許可(福祉輸送限定又は限定なし)
        あるいは同法第43条の特定旅客自動車運送事業の許可を取得していることが必要です。


        主な業務対応地域  神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、



      介護タクシー事業 事業変更認可申請
      (営業所の新設や移転、車庫の増設や移転、休憩施設の移転等)
   介護タクシー事業 事業計画変更認可申請      ¥ 50,000

      介護タクシー事業変更届出
     (役員変更、主たる事務所(本店)移転、車庫の増設を伴わない増車等)
   介護タクシー事業 変更届出    ¥10,000〜
       ※届出の内容により別途御見積もり致します。

       輸送実績報告・移動等円滑化実績等報告(届出)
   輸送実績報告・移動等円滑化実績等報告     ¥20,000


        主な業務対応地域  神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、




 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
お気軽にお問い合わせください



        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

 メール相談
24時間受付中
お問い合わせ ご依頼はこちらから
FAX相談シートはこちらからダウンロードして下さい
FAX相談シート(PDF)FAX相談シート

 

横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 ホーム

事務所案内 | 取扱業務&料金 | 業務の流れ | 行政書士とは | お問合せ(メール相談) 

個人情報保護方針特定商取引法に基づく表示リンク集
 相互リンク集1相互リンク集2サイトマップ



ホーム

日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会会員
  行政書士おおこうち事務所
  〒232-0005 神奈川県横浜市南区白金町1丁目4-1エステートAM201号
  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

  URL:http://www.ohkouchi.jimusho.jp
お気軽にお問い合わせください
       お気軽にお問い合わせください

Copyrightn (C) 2010 行政書士おおこうち事務所 ALL rights reserved